2018-07-05 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号 本制度においては、学校を含めた多数の者が利用する建築物や、避難弱者等が就寝用途で、要は寝るということでございますが、利用する建築物等について、損傷や腐食などの劣化の状況や、不適切な改変行為等によって法不適合な状態が生じていないかどうか等について、建築士又は法令で定める講習の修了者である有資格者が点検するという形になっております。 伊藤明子